入学料?授業料の免除
入学料の免除等について
入学料免除フローチャート(申請前に確認してください)
【1】学部一般学生
申請理由によって利用可能な制度が異なります。 | ||
---|---|---|
免除申請 | 経済的理由 | 「高等教育の修学支援新制度」へ |
学資負担者死亡または風水害被災 | 「入学料の免除及び徴収猶予」へ | |
徴収猶予申請 | 「入学料の免除及び徴収猶予」へ |
〇高等教育の修学支援新制度
「大学等における修学支援のための法律」に基づく授業料及び入学金(以下「授業料等」という。)の減免について、本学は高等教育の修学支援新制度の対象機関となっております。制度の概要等については文部科学省および日本学生支援機構ホームページでご確認ください。
- 文部科学省:高等教育の修学支援新制度
- 日本学生支援機構:給付奨学金(返済不要)
本制度による授業料等の減免を希望される方は、申請書(様式1 授業料等減免の対象者の認定に関する申請書)を請求の上、入学手続期間中に申請してください。
なお、高校等在学時に給付型奨学金の予約採用の申請を行っていない方についても同様に申請を行い、入学後に学生支援課において給付奨学金の申請書類を取り寄せ、在学採用の手続きを行ってください。本申請をされる場合、入学料及び授業料は納入しないよう注意してください。
また、次の「入学料の徴収猶予」についても、申請の必要はありません。ご不明な点は、学生支援課までご連絡ください。
※入学時において3浪以上の場合、本制度への申請はできません。免除申請を希望する場合は担当まで申し出ください。
〇入学料の免除及び徴収猶予
本学に入学する者が次のような事情により、納入期限までに入学料の納入が困難な場合には、入学料の全額又は半額を免除、または徴収を一定期間猶予されることがあります。
1.入学料の免除
- 1. 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者
- 2. 1.に準ずる場合で、学長が相当の事由があると認めた者
2.入学料の徴収猶予
- 1. 経済的理由により入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
- 2. 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者
- 3. 2. に準ずる場合で、学長が相当の事由があると認めた者
※東日本大震災、北海道胆振東部地震等で被災した方については別途対応しますので、該当する場合は事前に担当まで申し出ください。
上記に該当し、申請しようとする者は、入学手続時に学生支援課に必要書類等を提出してください。
〇入学料本学負担制度
平成29年度入学者から、学部一般入試における成績優秀な学生を対象とした入学料本学負担制度を導入しました。
試験区分 | 対象者 | 本学負担金額(入学料相当) |
---|---|---|
前期日程 | 合格者の上位15人 | 282,000円 |
後期日程 | 合格者の上位13人 | 〃 |
※収入基準を満たす必要があります。
【2】学部留学生?3浪以上の学部学生
〇入学料の免除及び徴収猶予
本学に入学する者が次のような事情により、納入期限までに入学料の納入が困難な場合には、入学料の全額又は半額を免除、または徴収を一定期間猶予されることがあります。
1.入学料の免除
- 1. 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者
- 2. 1.に準ずる場合で、学長が相当の事由があると認めた者
2.入学料の徴収猶予
- 1. 経済的理由により入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
- 2. 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者
- 3. 2. に準ずる場合で、学長が相当の事由があると認めた者
※東日本大震災、北海道胆振東部地震等で被災した方については別途対応しますので、該当する場合は事前に担当まで申し出ください。
上記に該当し、申請しようとする者は、入学手続時に学生支援課に必要書類等を提出してください。
〇入学料本学負担制度
平成29年度入学者から、学部一般入試における成績優秀な学生を対象とした入学料本学負担制度を導入しました。
試験区分 | 対象者 | 本学負担金額(入学料相当) |
---|---|---|
前期日程 | 合格者の上位15人 | 282,000円 |
後期日程 | 合格者の上位13人 | 〃 |
※収入基準を満たす必要があります。
【3】大学院生
〇入学料の免除及び徴収猶予
本学に入学する者が次のような事情により、納入期限までに入学料の納入が困難な場合には、入学料の全額又は半額を免除、または徴収を一定期間猶予されることがあります。
1.入学料の免除
- 1. 入学前1年以内において学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者
- 2. 1. に準ずる場合で、学長が相当の事由があると認めた者
- 3. 1. 2. の他、大学院入学する者で、経済的理由により入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
2.入学料の徴収猶予
- 1. 経済的理由により入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
- 2. 入学前1年以内において学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者
- 3. 2. に準ずる場合で、学長が相当の事由があると認めた者
※東日本大震災、北海道胆振東部地震等で被災した方については別途対応しますので、該当する場合は事前に担当まで申し出てください。
上記に該当し、申請しようとする者は、入学手続時に学生支援課に必要書類等を提出してください。
【4】書類請求方法と申請期限
【書類請求方法】 | 免除等申請用紙請求書(学部用、大学院用)により郵送で請求又は下記よりダウンロードしてください(直接窓口でもお渡ししております。)。 |
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【申請期間】 | 入学手続き期間と同じとします。 ※期限が過ぎた場合はいかなる理由であっても受理しません。 |
【申請書類】 |
Ⅰ 高等教育の修学支援新制度による入学料及び授業料の減免に関する申請書(学部学生) Ⅱ 入学料免除等申請書(学部学生) Ⅲ 入学料免除?徴収猶予申請書(留学生) Ⅳ 入学料免除?徴収猶予申請書(大学院博士前期課程学生) Ⅴ 入学料免除?徴収猶予申請書(大学院博士後期課程学生) 入学料免除?徴収猶予申請に必要な各種様式については「免除各種共通様式」からダウンロードしてください。 |
授業料の免除等について
授業料免除フローチャート(申請前に確認してください)
【1】学部一般学生
申請理由によって利用可能な制度が異なります。 | ||
---|---|---|
免除申請 | 経済的理由 | 「高等教育の修学支援新制度」へ |
学資負担者死亡または風水害被災 | 「授業料の免除及び徴収猶予」へ | |
徴収猶予申請 | 「授業料の免除及び徴収猶予」へ |
〇高等教育の修学支援新制度
「大学等における修学支援のための法律」に基づく授業料及び入学金(以下「授業料等」という。)の減免について、本学は高等教育の修学支援新制度の対象機関となっております。制度の概要等については文部科学省および日本学生支援機構ホームページでご確認ください。
- 文部科学省:高等教育の修学支援新制度
- 日本学生支援機構:給付奨学金(返済不要)
本制度による授業料等の減免を希望される方は、申請書(様式1 授業料等減免の対象者の認定に関する申請書)を請求の上、入学手続期間中に申請してください。
なお、高校等在学時に給付型奨学金の予約採用の申請を行っていない方についても同様に申請を行い、入学後に学生支援課において給付奨学金の申請書類を取り寄せ、在学採用の手続きを行ってください。本申請をされる場合、入学料及び授業料は納入しないよう注意してください。
また、次の「授業料の徴収猶予」についても、申請の必要はありません。ご不明な点は、学生支援課までご連絡ください。
※入学時において3浪以上の場合、本制度への申請はできません。免除申請を希望する場合は担当まで申し出ください。
〇授業料の免除及び徴収猶予
次の事由に該当する場合には、各期(前期?後期)ごとに、本人の申請に基づき選考のうえ、授業料の全額又は半額が免除、または徴収を一定期間猶予されることがあります。
1.授業料の免除
1. 学資負担者が授業料納期前6か月以内(新入学者は入学前1年以内)に死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け授業料の納入が困難なもの
2.授業料の徴収猶予
- 1. 経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
- 2. 学資負担者が授業料納期前6か月以内(新入学者は入学前1年以内)に死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け授業料の納入が困難なもの
※東日本大震災、北海道胆振東部地震等で被災した方については別途対応しますので、該当する場合は事前に担当まで申し出ください。
※休学歴のある方についても申請できる場合がありますので、担当に確認してください。
【2】留学生?3浪以上の学部学生?巴比伦娱乐场元年度以前入学の学部学生?大学院生
〇授業料の免除及び徴収猶予
次のいずれかに該当する場合には、各期(前期?後期)ごとに、本人の申請に基づき選考のうえ、授業料の全額又は半額が免除、あるいは、徴収を一定期間猶予されることがあります。
- 1. 経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
- 2. 学資負担者が授業料納期前6か月以内(新入学者は入学前1年以内)に死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納入が著しく困難であると認められる者
- 3. 2. に準ずる場合で、学長が相当の事由があると認めた者
※東日本大震災、北海道胆振東部地震等で被災した方については別途対応しますので、該当する場合は事前に担当まで申し出ください。
※休学歴のある方についても申請できる場合がありますので、担当に確認してください。
【3】書類配付と申請期限
授業料免除申請の主なスケジュール(巴比伦娱乐场6年度)
? | 申請書類等の交付 | 申請書類等の受付 | 免除の決定 |
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前 期 | 2月下旬~ | 2月下旬~ | 5月下旬(予定) |
後 期 | 8月下旬~ | 8月下旬~ | 11月下旬(予定) |
※日程の詳細については本ページのほか掲示で、また、免除の決定等については掲示でお知らせします。
巴比伦娱乐场6年度後期分授業料免除申請について
【書類の配付】 |
期間:8月26日(月)~10月4日(金)17時まで |
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【説明会】 | 巴比伦娱乐场6年度後期分授業料免除の説明会は実施しません。 |
【申請期間】 | 書類の配付期間と同じとします。 ※期限が過ぎた場合はいかなる理由であっても受理しません。 |
【申請書類】 |
※「高等教育の修学支援新制度」申請書類は掲載しておりませんので、 Ⅱ 授業料免除申請書等(学部学生) Ⅲ 授業料免除申請書等(大学院博士前期課程学生) Ⅳ 授業料免除申請書等(大学院博士後期課程学生) Ⅴ 授業料免除申請に必要な各種様式 |
本学独自の免除制度
通常の授業料免除とは別に下記のとおり本学独自の授業料免除等の制度もあります。
課 程 | 内 容 |
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学部3年次対象 大学院進学時の免除予約 |
本人からの申請に基づき、学部3年次前期終了時点で以下のすべてを満たす者について、大学院進学後の授業料の半額を免除する。免除期間は標準修業年限までとする。 |
大学院博士前期課程 | 本学大学院博士後期課程に進学を予定する者について、本人からの申請に基づき選考の上、授業料の全額を免除する。 |
大学院博士後期課程 | 本人の申請に基づき選考の上、授業料の全額又は半額を免除する。 また、選考から漏れた者のうち、経済状況により奨学金を給付する。 免除及び給付期間は標準修業年限(長期履修学生と認められた者は、許可された期間)までとする。 |
免除各種共通様式
必要に応じてダウンロードしてください。
給与支払(見込)証明書 | ?源泉徴収票の発行を受けず、確定申告も行っていない場合 ?巴比伦娱乐场5年1月以降に就職?転職した場合 |
無職無収入申立書 | 現在無職の場合 |
長期療養者に関する申出書 | 申請時に6ヶ月以上療養中の者がいる場合(診断書及び領収書の写しを添付) |
就学者状況等証明願 | 高専、短大、大学、専修学校、専門学校に在籍する者(本人を除く)がいる場合 |
主たる家計支持者別居に関する申出書 | 家計支持者が単身赴任?長期出張等で別居している場合(領収書の写しを添付) |
申立書 | 特に説明が必要な事項がある場合 |
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巴比伦娱乐场提携教育ローン
【1】オリコ「学費サポートプラン」
大学との提携ローンで、通常より低金利で利用できます。
【対象】 | 本学に入学、在学する学生の保護者、ならびに職を有する学生(20歳以上) |
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【資金使途】 | 大学に納入する学費(入学料、授業料) ※入学料について利用される場合は、別途、大学へ「入学料徴収猶予」の申請が必要です。 |
【借入金額】 | 10万円以上500万円以内 |
【金利】 | (固定)年4.2% |
【返還方法】 | ?元利均等払い(ボーナス併用可) ?元金据置払い(在学中利払い) |
【連帯保証人】 | 原則不要 |
【保証料】 | 不要 |
【問い合わせ先】 | オリエントコーポレーション 学費サポートデスク Tel:0120-517-325 |
【2】その他の教育ローン
詳細については、リーフレット等をご用意してありますので、下記問合せ先までお問い合わせください。
問合せ先
巴比伦娱乐场 学生支援課 学生支援係
〒090-8507 北海道北見市公園町165番地
TEL:0157-26-9183 FAX:0157-26-9185
E-Mail:gakusei09*desk.kitami-it.ac.jp
(送信の際に*を@に変更してください)
[学生支援課 Last updated: 2024.11.25]