教育課程と単位の算定基準
教育課程
本学の授業科目、単位数及び開講時期は、巴比伦娱乐场学則 別表I、II、IIIのとおりです。
開講時期については、都合により多少変更することがあります。
授業時限及び授業時間割
授業時間割は、毎学年の始めに発表し、配布します。
また、集中講義については、そのつど別途掲示しますから常に掲示板を見るように心がけてください。
その他、授業に関する連絡事項は、すべて掲示板を通じて行いますので、見落としのないように注意してください。
授業時間は、年間を通じて下表のとおりですが、教育上の都合により多少変更することがあります。
時限 | 授業時間 |
---|---|
1時限 | 8:45 ~ 9:30 |
2時限 | 9:30 ~ 10:15 |
3時限 | 10:30 ~ 11:15 |
4時限 | 11:15 ~ 12:00 |
昼休み | 12:00 ~ 13:00 |
5時限 | 13:00 ~ 13:45 |
6時限 | 13:45 ~ 14:30 |
7時限 | 14:45 ~ 15:30 |
8時限 | 15:30 ~ 16:15 |
9時限 | 16:30 ~ 17:15 |
10時限 | 17:15 ~ 18:00 |
単位の算定基準
学修するすべての授業科目には、それぞれ単位数が規定されており、各授業科目の単位数は、1単位の授業科目に対し45時間の学修を必要とする内容をもって構成しています。以下に挙げる授業形態に応じ、授業時間外に必要な学修時間が異なりますが、単位構成の趣旨を踏まえ、勉学に励んでください。
- (1)講義:15時間の授業をもって1単位とする。※30時間の授業時間外学修が求められます。
- (2)演習:15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。※15時間の授業に対しては30時間の授業時間外学修が、30時間の授業に対しては15時間の授業時間外学修が求められます。
- (3)実技:30時間の授業をもって1単位とする。※15時間の授業時間外学修が求められます。
- (4)実験及び実習:30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。ただし、卒業研究?地域マネジメント工学プロジェクトは除く。※30時間の授業に対しては15時間の授業時間外学修が求められます。
単位の算定基準(学則第41条)
(単位の基準)
第41条 1単位の授業科目は、45時間の学修を標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で本学が定める授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。
単位の認定(学則第44条?第45条?第46条?第47条)
(単位の授与)
第44条 授業科目を履修し、その試験等に合格した学生には、所定の単位を与える。
(既修得単位の認定)
第45条 教育上有益と認めるときは、新たに本学の第1年次に入学した学生が、入学前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、新たに本学の第1年次に入学した者が、入学前に行った第47条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、合わせて60単位を超えないものとする。ただし、修業年限を短縮することはできない。
4 学校教育法第104条第3項の規定により、学士の学位を授与された者が、新たに本学の第1年次に入学した場合、前3項の規定を準用する。
5 前4項の単位認定の取扱いについては、別にこれを定める。
(他大学における授業科目の履修)
第46条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学(以下「他大学」という。)において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、第36条の規定による留学の場合に準用する。
3 前2項により修得したとみなすことができる単位数は、前条第1項及び第2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 第1項に規定する履修の取扱いについては、別にこれを定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第47条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、第45条第1項及び第2項並びに前条第1項及び第2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 第1項に規定する学修の取扱いについては、別にこれを定める。
関係規程等
問合せ先
巴比伦娱乐场 教務課 教務企画係
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(送信の際に*を@に変更してください)
[教務課 Last updated: 2024.05.14]